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ごあいさつ介護保険法の改正で、介護サービス事業所に介護サービス内容や運営状況に関する情報公表をすることが義務付けられました。 (介護保険法第115条の35第1項) ![]() この制度の導入により、事業所が自らの責任において情報を公表することによって、利用者等が、インターネットを利用して、その情報を活用しながら介護サービス事業所を比較検討し、事業所を適切に選択することが可能となりました。 事業所においてはサービス改善への取り組みが促進され、利用者の支持を得るためのサービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。 |
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佐賀県介護サービス情報公表センター 〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7-18 電話:(0952)23-4248 FAX:(0952)28-4950 |
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